確定申告 医療費

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高額医療費の確定申告

確定申告の際に高額医療費を負担した人は、「医療費控除」を受けることができます。高額医療費とは、大きな病気や怪我で病院に入院したり、手術を受ける等でかかる費用のことです。

会社員の方は、「年末調整」を会社でしてくれているので、基本的に確定申告をする必要がありません。しかし、年末調整では高額医療費等の医療費控除を申請することができないので、自分で確定申告に行かないと受けることができないので注意が必要です。

確定申告の医療費控除の対象は、入院費や手術費用等の高額医療費だけではありません。頻繁に通院していて、その度に薬を購入している場合でも、1年間で10万円以上あればこの「医療費控除」を申請することができます。例えば、入院時の食事代、家族以外の人の付き添い料金(交通費含む)、退院後に通院することになった場合の通院費(交通費含む)、人間ドックの負担費用、デイサービスや在宅介護費用(医療機関による)等、病院関係だけでもこれだけあります。

医師の証明書で医療費控除対象が

また、歯科で子供が歯の矯正を受ける場合や薬局・ドラッグストアで購入した薬類およびビタミン剤や松葉杖、成人用おむつの代金まで確定申告の医療費控除の対象になります。ただし、これらのものの場合、医師による指示があること(証明書)が必要になります。医師の診断があるという条件であれば、メガネ代も控除の対象に入ります。

また、病気ではありませんが、出産するときも出産費用と2,3日の入院費がありますので、結構な費用がかかります。これも高額医療費に入りますので、もちろん確定申告では「医療費控除」の対象となります。そのほか、海外滞在中(長短いずれでも可)に病気や怪我になり、病院で治療を受けた場合は、その治療費も控除の対象に入ります。

いざ、大きな病気にかかったり、事故などで入院するようなことになった場合、これら高額医療費等は経済的に大きな負担になってしまいます。支払いをする金額と今後のことで頭がいっぱいになってしまいがちですが、領収書はしっかりとっておき、確定申告でしっかり「医療費控除」を受けるようにしましょう。

高額医療費に対しての各種保険金給付と確定申告

入院したとき等にかかる高額医療費は、確定申告の「医療費控除」の対象になります。しかし、確定申告は毎年1〜3月の時期のときだけですので、普段はあまりこれらのことを考えて暮らしてはいないと思います。

入院および手術を受けることになり、高額医療費を負担しなければならなくなった場合、家庭を持っている人であれば大抵何らかの保険に入られていると思いますので、これらの保険から給付金を受けることができる場合があります。これも確定申告に関わってきます。

保険給付金は、契約している民間の保険会社のものだけではなく、会社員の人の場合は社会保険、会社員ではない人は健康保険にも1ヶ月あたりにかかる医療費が高い場合は、給付金を受けることができる制度があります。ただし、社会保険や健康保険の場合は、1ヶ月で72,300円以上という基準があります。例えば10万円を1ヶ月で払うのであれば良いのですが、2ヶ月で5万円ずつ払うのでは給付を受けることができないので注意が必要です。

自分を含めた家族でかかった医療費が控除対象

さて、これらの保険給付金を受けた場合は、確定申告の際どのように考えればよいのでしょうか。基本的にこれらの給付金を「収入」として申告する必要はありません。ただ、確定申告の医療費控除の場合は、高額医療費からこれらの給付金を引いた金額を医療費として申告しなければなりません。(出産手当金や傷病手当金は差し引く必要はありません。)

例えば、50万円の医療費を負担しても、各種保険の給付金が50万円もしくはそれ以上もらえた場合(あり得ない例ですが)、負担医療費は0円ということになります。

高額医療費を含むこれら医療費控除に関する医療費は、実際に費用として出たときに医療費控除を忘れていても、5年間までは過去のものまでが有効範囲となっているので、忘れていたと気付いたときでも大抵は確定申告に使えると思います。また医療費控除は、「自分のかかった医療費」ではなく「自分を含めた家族でかかった医療費」がその対象になるので、自分だけではなく配偶者、子供、生計を共にする親族の分をまとめて計算することができます。

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